行政書士(古物商許可)
書類作成、必要書類のお取り寄せ、申請窓口の交渉等、
ややこしい手続きを行政書士が申請者様に代わって
処理し古物商許可申請をサポート致します。(現在多忙のため一時休止中です。)
(身分証明書・登記されていないことの証明に書かれている
言葉の意味・・・参考)
古物商許可とは
古物を売買・交換する営業を『古物営業』といいます。
『古物営業』をするためには、都道府県公安委員会の許可を得る
必要があります。その許可をうけた者を『古物商』といいます。
新たに『古物営業』を始める場合は、営業所の所在地を管轄する
警察署の防犯係に申請します。複数の都道府県に営業所がある場合
には、各都道府県ごとに許可を受ける必要があります。
この許可のことを『古物商許可』といいます。
*なぜ古物を扱うために許可制が取られているか?
それは、物品の流通過程において盗難品等が混入するのを防ぐ
ためです。
古物とは
1.一度使用された物品
2.新品でも使用の為に取引された物品
3.また、これらのものに幾分の手入れをした物品等のことです。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類
されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機つき自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
古物商許可を受けることができない
古物商の許可は、次の事項に該当した場合には受けることが
できません。
1.成年後見被後見人、被保佐人または、破産者で復権を
得ない者
2.禁固以上の刑、または、特定の犯罪により罰金の刑に
処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
管理者とはどんな人
取り扱う物が盗品等の不正品であるか判断するための知識等
を持つ者のことです。管理者は、営業所・古物市場ごとに
選任する必要があります。
管理者は申請をされる方が兼任することができます。
インターネットでの古物取引について
平成14年11月27日古物営業法が改正され、
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う
古物商の方(インターネットオークションサイトにストアを
出品する場合を含む)は、公安委員会へ届出が必要に
なりました。
届出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示
されます。
新たにホームページで古物取引をされる場合、
及び古物営業法改正以前からホームページで古物取引
をされている方は、届出が必要です。
また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合にも
届出が必要となります。
(単なる会社のホームページや古物に関する情報の記載が
ない場合、オークションサイトに1品ずつ出品する場合に
届出は必要ありません)
インターネットを利用する古物の販売については、
『特定商取引に関する法律』の規制を受けます。
外国人が古物商を営む場合
外国人の方が古物商を営む場合、または、法人で役員、
管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」による
制限があります。
(法人役員でも日本在住でない場合は在留資格は関係ありません)
古物商許可のサイトへどうぞ!
随時更新してまいります。
上記業務の詳しい内容や上記業務以外の業務で疑問等あれば、
お待ちしております。
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(身分証明書・登記されていないことの証明に書かれている
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古物を売買・交換する営業を『古物営業』といいます。
『古物営業』をするためには、都道府県公安委員会の許可を得る
必要があります。その許可をうけた者を『古物商』といいます。
新たに『古物営業』を始める場合は、営業所の所在地を管轄する
警察署の防犯係に申請します。複数の都道府県に営業所がある場合
には、各都道府県ごとに許可を受ける必要があります。
この許可のことを『古物商許可』といいます。
*なぜ古物を扱うために許可制が取られているか?
それは、物品の流通過程において盗難品等が混入するのを防ぐ
ためです。
古物とは1.一度使用された物品
2.新品でも使用の為に取引された物品
3.また、これらのものに幾分の手入れをした物品等のことです。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類
されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機つき自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
古物商許可を受けることができない古物商の許可は、次の事項に該当した場合には受けることが
できません。
1.成年後見被後見人、被保佐人または、破産者で復権を
得ない者
2.禁固以上の刑、または、特定の犯罪により罰金の刑に
処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
管理者とはどんな人取り扱う物が盗品等の不正品であるか判断するための知識等
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インターネットでの古物取引について平成14年11月27日古物営業法が改正され、
インターネットのホームページを開設して古物取引を行う
古物商の方(インターネットオークションサイトにストアを
出品する場合を含む)は、公安委員会へ届出が必要に
なりました。
届出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示
されます。
新たにホームページで古物取引をされる場合、
及び古物営業法改正以前からホームページで古物取引
をされている方は、届出が必要です。
また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合にも
届出が必要となります。
(単なる会社のホームページや古物に関する情報の記載が
ない場合、オークションサイトに1品ずつ出品する場合に
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外国人が古物商を営む場合外国人の方が古物商を営む場合、または、法人で役員、
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制限があります。
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