行政書士(建設業許可)
建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣
又は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
たとえ、ひとりであっても請け負って建造物を工事するので
あれば、許可が必要です。
ひとり親方さんも立派な建設業なのです。
*新たに建設業をはじめる場合
*業種の追加や一般から特定になるとき
*建設業許可の更新が必要なとき
*建設業の更新が必要なとき
*事業主が交代し、法人化するとき
*建築一式工事で請負代金が一件1,500万円(消費税込)以上
の工事の場合
*その他の工事で一件の請負代金が500万円(消費税込)以上
の工事の場合
*一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事許可
*二つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可
*一般建設業許可申請
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出されていない場合や
下請に出した場合でも一件の工事代金が4,000万円
(建築一式工事の場合は、6,000万円)未満の場合に
する申請
*特定建設業許可申請
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った一件の工事
ついて下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)
4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上
となる場合に必要となる許可申請
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所ごとに常勤で置いていること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎、又は、金銭的信用
を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
詳しくは、建設業許可申請のサイトへ⇒クリック
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