行政書士(建設業許可)



建設業許可(現在多忙のため、一時休止中です。)

建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣
又は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
たとえ、ひとりであっても請け負って建造物を工事するので
あれば、許可が必要です。
ひとり親方さんも立派な建設業なのです。

 
許可が必要とする場合

*新たに建設業をはじめる場合
*業種の追加や一般から特定になるとき
*建設業許可の更新が必要なとき
*建設業の更新が必要なとき
*事業主が交代し、法人化するとき


建設業許可を受けなければならない場合

*建築一式工事で請負代金が一件1,500万円(消費税込)以上
  の工事の場合
*その他の工事で一件の請負代金が500万円(消費税込)以上
   の工事の場合


建設業許可の種類(大臣許可・知事許可)
 
*一つの都道府県のみに営業所がある場合は
都道府県知事許可
*二つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可


一般建設業許可と建設業許可

*一般建設業許可申請
  一般建設業許可とは、建設工事を下請に出されていない場合や
  下請に出した場合でも一件の工事代金が4,000万円
  (建築一式工事の場合は、6,000万円)未満の場合に
     する申請

*特定建設業許可申請
  特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った一件の工事
  ついて下請代金の額(下請契約が2件以上の場合はその総額)
  4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上
​    となる場合に必要となる許可申請


建設業許可を受ける為の5つの必要な要件
 1.経営業務の管理責任者がいること
 2.専任技術者が営業所ごとに常勤で置いていること
 3.請負契約に関して誠実性があること
 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎、又は、金銭的信用
​       を有していること
 5.欠格要件に該当しないこと

詳しくは、建設業許可申請のサイトへ⇒クリック