その他の相続手続

*生命保険の受取手続*
   
どの生命保険でも支払請求の手続きがなされないかぎり、
  生命保険金は支払われません

  一般的には、記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、
  保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本又は
  除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先
  口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ
  提出します。


*銀行口座の名義変更*
 
被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出す
​    ことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を
​    確認すると、預金の支払いが凍結されます

   
※2019年7月1日施行の改正法により、預貯金の払戻し制度が創設されました。
  これにより、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わ
  る前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。
   
 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
​    行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。

   銀行によって必要な書類等は異なります。


*株券の名義変更*
   
株券の種類によって手続きが異なります。
    株券を相続した際は、専門家に相談されることをお勧めします。


*自動車の名義変更等*
   
 普通自動車は、登録することによって所有しているとみなされます。
    そのため、所有者が死亡するとその自動車は、遺産となり、相続が
  発生して相続人の共有となります。  ⇒クリック

  
*健康保険・年金等の手続*
   
  高額医療費の請求・葬祭費の請求等は、任意の手続きとなりますので
    手続きをしなければ何ももらうことができません。
    役所等から通知が来ることもありません。
    忘れずにお手続きしましょう。
  
 ・高額医療費の請求
  高額医療費の請求とは、一か月間に自己負担した医療費(国民保健・
    社会保険による保険診察)が一定以上の金額(自己負担限度額)以上
    になった場合、請求をすることで自己負担限度を超えた部分に該当
    する金額が返金される制度です。 ⇒ クリック 全国健康保険協会

 ・葬祭費(埋葬料)の請求手続

   国民健康保険・社会保険の被保険者が死亡すると、葬祭や埋葬
    にかかる費用の一部について支給を受けることができます。
  支給を受けるためには手続きを行う必要があります。
    何もしないと支給されません。    

     (労災で死亡した場合は、労働保険から支給される葬祭料になります)

 ・年金の手続き

  人が死亡すると、国民年金や厚生年金など公的年金の手続きも必要
      になります。
  被相続人だけでなく、相続人の状況によっても受給できる年金
​      変わってきます。
被相続人が加入していた年金 手続先 年金の種類 受給の対象者
国民年金 市区町村役場
遺族基礎
年金
被加入者の「子のいる妻」又は「子」(※)
寡婦年金 被加入者と生計を共にしていて10年
以上婚姻期間のある「妻」
死亡一時金 遺族基礎年金や寡婦年金を
受給できない遺族
厚生年金 社会保険事務所 遺族厚生
年金
被加入者の「妻」、「子、孫」
「55歳以上の夫、父母、
祖父母(60歳から支給)」(※)
 
    (※)子や孫については「18歳になった年度の年度末(3月31日)
​    を経過していない者」又は「20歳未満で障害年金の障害等級1級又は
    2級の者」になります。
    これらの年金のうちどの年金が受給できるのか、受給額は
​    いくらになるか等の詳細についてはそれぞれの窓口で確認して
    ください。      
    
    なお、遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金は被相続人が
​    死亡してから5年、 死亡一時金は 被相続人が死亡してから2年で
    受給する権利を失います。
    また、被相続人が国民年金や厚生年金を受給していた場合は必ず
​    受給停止の手続きをしてください。
    手続きをしなければいつまでも年金が振り込まれ、後になって
​    返納しなければならなくなるので非常にややこしくなってしまいます。

  *当事務所では、提携の社会保険労務士・会計事務所・弁護士等が
   おりますので、お気軽にご相談ください。