司法書士(会社設立)

会社設立の登記とは、

会社を設立することを決めたら、まずは、会社の名前、事業の目的、会社の所在地、資本金、役員の名前等を登記簿に記載しなくてはいけません。

会社の設立の登記は、法律で定められていて、未登記で会社を
運営したり、登記した内容と違っていたりしてはいけません。

会社設立の登記ができるのは、設立するご本人又は、国家資格者である
司法書士だけです


★株式会社設立登記の流れ★

STEP1 お電話又は、ご面談でお打合せ

(設立チェックシートをご郵送又は、FAX致しますので、事前にご記入頂き、ご来所の際ご持参ください。)

STEP2 商号の調査
商号(会社の名前)を決める際に、設立する会社と同一の場所に同一の商号がないか、また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号であるかを調査いたします。

STEP3 発起人(発起設立に際して会社に出資する人)による会社の内容の決定
設立する会社の商号、本店の所在地、目的、役員、資本金の額、事業年度、株式譲渡制限をつける等を決めます。

STEP4 会社の印鑑の作成
会社の実印となる法務局に届け出る印鑑の作成。印鑑は、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものであることが必要です。その他銀行印・社判等も作成しておくと便利です。

STEP5 定款の作成
会社の基本的な事項を定めた定款を作成します。
メール又は、郵送いたしますのでご確認お願いいたします。

STEP6 
発起人、役員の印鑑証明の取得
公証役場提出用として、発起人全員の印鑑証明書を取得。
法務局提出用として、取締役会を設置しない会社は、取締役になる方全員の印鑑証明書を、取締役会を設置する会社は、代表になる方の印鑑証明書を取得。

STEP7 定款の認証
委任状に押印お願いいたします。(ご郵送いたします。)

STEP8 出資金の払込み
発起人口座に出資金を払い込みます。

STEP9 登記の申請
設立登記申請書の作成、資本金の確認(出資金の入金された銀行通帳のコピー)、捺印を終えましたら登記申請です。
登記申請後、1週間くらいで登記が完了いたします。(場所により異なります。)

STEP10 登記事項証明書等取得
登記が完了いたしましたら、必要に応じて登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。


★設立後に必要な手続き★
 設立の日から、一定期間内に税務署、社会保険事務所、ハローワーク等に
  必要に応じて各種届出を行います。


  会社設立後には、大きく分けて4つの届出が必要です。

 詳しくは、会社設立 ⇒クリック
 
 ・税務に関して税務署に届出をする。
  
税務署に提出すべき書類
  (法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設
    届出書、棚卸資産の評価方法の届出書(任意)、減価償却資産の償却方法
    の届出書(任意))
  それぞれの書類には提出期限が定められているものもありますので、お早めに
    提出いたしましょう。


 地方税に関して都道府県/市区町村に届出をする。
  
 ・労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出をする。
  会社設立時に一人でも従業員を雇う場合は、従業員が入社した日の翌日から
  10日以内に労働保険へ加入手続きが必要になります。


  労働保険:従業員が業務上や通勤上でケガや病気などの労働災害を受けた時
         被災した従業員や家族を保護するために必要な保険給付を行う
         もの。(労働基準監督署へ)
  雇用保険:従業員が失業したり休業したりした場合に、その労働者の雇用と
         生活を守る為に給付を行うもの。(ハローワークへ)


 ・社会保険に関して年金事務所に届出をする。

  会社の設立と同時に、すべての会社は「健康保険」「厚生年金」の新規適用
    事業所となります。
  法人は、たとえ社長ひとりであっても社会保険に加入しなければならない強制
    適用事務所です。 
    会社設立後5日以内に管轄の年金事務所へ届出を行います。

  *当事務所では、提携税理士、提携社会保険労務士がおりますので、
  お気軽にご相談ください。