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2020年11月13日 11時14分06秒 (Fri)

法務局とコピー機

売買の立会等を行った後で、法務局で登記申請書類を作成することがあるのですが、今は法務局にコピー機が無いので、近くのコンビニを探してコピーをしています。
法務局が駅から離れていて、駅の近くにしかコンビニが無いときは、法務局と駅までを往復したり大変なこともあります。
以前は、1枚50円でしたが法務局でコピーが出来ましたので便利でした。
近くにコンビニ等コピーの出来る場所の無い法務局だけでもコピー機を導入していただきたいと思っております。

2020年11月4日 17時54分34秒 (Wed)

氏名変更登記

先日、相続登記をした後で、結婚して住所と名前が変わったお客様がいらっしゃいました。
住所は何回か移転しているとのことでしたので、戸籍の附票を取得していただき、結婚したことが分かる戸籍も取得していただきました。
氏名変更登記には、変更が分かる戸籍を添付すればよいと試験勉強中に習ったのですが、実務では登記上の名義人とのつながりを証するために、本籍入りの住民票の添付も必要になります。
今回は、戸籍の附票と戸籍で登記上の名義人とのつながりが分かりますので、この2つを添付して住所、氏名の変更登記が完了いたしました。

2020年10月29日 11時10分20秒 (Thu)

相続による共有名義から、共有物分割登記をした後の単独名義の登記済証

先日、抵当権の設定登記をしたお客様がいらっしゃいました。
土地を相続により、2名の共有名義で取得した後、土地を2つに分筆して、共有物分割登記をすることによりそれぞれ単独名義にした土地でした。
この場合、土地に抵当権を設定するには、共有名義で取得した相続登記の登記済証と共有物分割により取得した登記済証の2つが必要なのですが、お客様のお話しでは、50年くらい前に抵当権を設定したときは、共有物分割の登記済証しか使わなかったとのことでした。
そこで調べてみましたところ、昔は確かに共有物分割の登記済証のみで大丈夫だったようですが、その後、取扱が変わって、2つ必要になったようでした。
それから、お客様に取扱が変わったことが分かる文書を提示して説明させていただき、相続により取得した共有の登記済証と共有物分割の登記済証をお預かりして、無事抵当権設定登記が終わりました。


2020年10月22日 9時20分41秒 (Thu)

相続人がアメリカ国籍の相続登記

今回相続登記をした相続人の方は、20年くらい前にお会いしたときは、アメリカ在住の日本人だったのですが、今回の相続登記の際にはアメリカ国籍になっていました。
前回、お母様が亡くなったときの相続登記では日本国籍でしたので、その後にアメリカ国籍になったようでした。
アメリカ国籍になってしまうと日本の戸籍から離脱してしまいますので、戸籍の代わりになるものが必要になります。
今回の相続登記では、アメリカ国籍になったことが分かる除籍謄本、カルフォルニア洲の婚姻証明書とアメリカの公証人が証明した居住証明書を付けて、無事相続登記が終わりました。

2020年10月15日 12時52分16秒 (Thu)

相続登記と登記識別情報通知の受領

郵送で相続登記及び法定相続情報一覧図の申し出をした、実家の相続登記と法定相続情報一覧図の手続きが終わりましたので、母と法務局に登記識別情報通知と法定相続情報一覧図を受取りに行って来ました。
登記識別情報は郵送で受け取りたかったのですが、法人が法人の住所に郵送する場合や資格者代理人が事務所の住所に郵送するときと違い、書留便等ではなく本人限定受取郵便で受け取る必要があるため、法務局まで行くことにしました。
登記申請書に押した印鑑と同じ印鑑を持参し、母の運転経歴証明書を法務局の方に提示して、無事相続登記の登記完了証及び登記識別情報通知と法定相続情報一覧図を受取ることが出来ました。