登記識別情報通知書と本人確認
2025年9月15日 10時11分36秒 (Mon)
今月の30日に、マンションの売買による所有権移転登記があるのですが、売主様が登記識別情報通知書が見当たらないとの事で、司法書士の面談による本人確認をすることになりました。登記識別情報通知書が無い場合、事前通知、公証人による本人確認、司法書士による本人確認があるのですが、今回売買代金の支払いとともに所有権移転登記を申請するため、事前通知が使えず、売主様の希望で、17日に静岡県の新富士駅で待ち合わせて面談による本人確認をする予定です。
また、最近、ホームページを見たお客様等からのご依頼が、おかげさまで多くなりまして、連休の13日と15日の午前中は、事務所で登記申請書や添付書類の作成をしておりました。その後、事務所の方から頂いたチケットで、ホテルのアフタヌーンティーに行きました。
つづく
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