相続による抵当権の連帯債務者の変更登記

2020年11月19日 18時11分46秒 (Thu)

今回、抵当権の連帯債務者の方の一人が亡くなったので、金融機関より連帯債務者の変更登記のご依頼がありました。
抵当権の連帯債務者は、ご夫婦が多く、一方が亡くなるともう片方の方が債務引受人になることが多いのですが、今回のもう一方の連帯債務者は相続人の方ではありませんでした。
そして、遺産分割協議で債務引受人を決めるのではなく、一度相続人全員名義に相続による連帯債務者の変更登記をして、免責的債務引受による連帯債務者の変更登記をするというものでした。
今回は、連帯債務者の方や所有者の方に住所や氏名の変更も無かったので、相続と免責的債務引受による抵当権の連帯債務者の変更登記を申請しまして、無事登記が完了しました。

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