相続による共有名義から、共有物分割登記をした後の単独名義の登記済証

2020年10月29日 11時10分20秒 (Thu)

先日、抵当権の設定登記をしたお客様がいらっしゃいました。
土地を相続により、2名の共有名義で取得した後、土地を2つに分筆して、共有物分割登記をすることによりそれぞれ単独名義にした土地でした。
この場合、土地に抵当権を設定するには、共有名義で取得した相続登記の登記済証と共有物分割により取得した登記済証の2つが必要なのですが、お客様のお話しでは、50年くらい前に抵当権を設定したときは、共有物分割の登記済証しか使わなかったとのことでした。
そこで調べてみましたところ、昔は確かに共有物分割の登記済証のみで大丈夫だったようですが、その後、取扱が変わって、2つ必要になったようでした。
それから、お客様に取扱が変わったことが分かる文書を提示して説明させていただき、相続により取得した共有の登記済証と共有物分割の登記済証をお預かりして、無事抵当権設定登記が終わりました。


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