相続人がアメリカ国籍の相続登記

2020年10月22日 9時20分41秒 (Thu)

今回相続登記をした相続人の方は、20年くらい前にお会いしたときは、アメリカ在住の日本人だったのですが、今回の相続登記の際にはアメリカ国籍になっていました。
前回、お母様が亡くなったときの相続登記では日本国籍でしたので、その後にアメリカ国籍になったようでした。
アメリカ国籍になってしまうと日本の戸籍から離脱してしまいますので、戸籍の代わりになるものが必要になります。
今回の相続登記では、アメリカ国籍になったことが分かる除籍謄本、カルフォルニア洲の婚姻証明書とアメリカの公証人が証明した居住証明書を付けて、無事相続登記が終わりました。

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