司法書士業務と紹介料

2020年9月17日 9時00分23秒 (Thu)

司法書士の業務を行っていると、紹介料を要求されることがあります。
司法書士は、司法書士法で紹介者に紹介料を渡すことが禁止されていますので、いつもお断りさせていただいております。
紹介料を渡すということは、お客さまに本来全く必要の無いお金をお支払いしていただくことになってしまいますので、司法書士法で禁止するのは妥当だと思います。
以前、不動産屋さんから紹介された司法書士事務所の報酬額が高いので、当事務所で登記をしていただけないでしょうか?とのお問い合わせがあり、見積を拝見させていただいたところ、確かに一般的な価格より異様に高額でしたので、私共の事務所ではこのくらいの報酬額ですとお伝えして、登記のご依頼をいただいたことがあります。
そこで、仲介の不動産屋さんに司法書士が変更になった旨をお伝えしましたところ、明らかに嫌そうで非協力的でしたので、推測ではありますが、高額な見積を出した司法書士事務所は、この不動産屋さんに司法書士法で禁止されている仲介料を払っていたのではないかと感じました。

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