抵当権設定登記と登記済権利証

2020年9月9日 10時23分27秒 (Wed)

昨日、抵当権設定登記のご依頼をいただいたお客さまのご自宅に、署名押印をいただきに行って来ました。
その際、所有者の方に、ご住所の変更があったので、住所変更登記の委任状に署名押印をいただきました。
その後、抵当権設定登記申請用に登記済権利証をお預かりしようとしましたところ、登記事項の記載のある全部事項証明書をご提示されました。
確かに、全部事項証明書には、所有者の方の住所、氏名、登記の受付番号、年月日が記載されているため、これを登記済権利証だと思っていらっしゃる方が、少数ですがいらっしゃいます。
しかし、全部事項証明書は誰でも取得可能なものですので、残念ながら、登記済権利証の代わりにはなりません。
そこで、普通は登記済権利証と表紙に記載のある冊子になっていて、受付年月日と番号が記載された法務局の赤い印判が押してあるものを探して下さいとお伝えして、後日ご連絡をいただけることになりました。
そして本日お電話があり、無事登記済権利証を受け取ることが出来ました。

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