相続登記と上申書
2020年8月19日 14時28分05秒 (Wed)
今回ご依頼いただいた相続登記で、北海道の土地があったのですが、被相続人の方の死亡時の住所が住民票、戸籍の附票とも保存期間満了で廃棄されているため、登記上の住所とつながりませんでした。
昭和39年に被相続人の方が売買により取得している土地でしたので、通常は登記済権利証を付けて相続登記を申請すれば問題ないのですが、今回は紛失しているとのことでした。
法務局に相談しましたところ、相続人の名前になった固定資産納税通知書か名寄帳を添付して欲しいとのことでしたが、土地が原野で非課税のため固定資産納税通知書はそもそも無く、名寄帳の名義を相続人の名義にするには、役所に問い合わせましたところ、相続人の調査をする必要もあり、10か月くらいかかると思うとのことでした。
そこで再度相談いたしましたところ、現在取得できる名寄帳と相続人全員からの上申書を添付して相続登記を申請するということになりました。
昭和39年に被相続人の方が売買により取得している土地でしたので、通常は登記済権利証を付けて相続登記を申請すれば問題ないのですが、今回は紛失しているとのことでした。
法務局に相談しましたところ、相続人の名前になった固定資産納税通知書か名寄帳を添付して欲しいとのことでしたが、土地が原野で非課税のため固定資産納税通知書はそもそも無く、名寄帳の名義を相続人の名義にするには、役所に問い合わせましたところ、相続人の調査をする必要もあり、10か月くらいかかると思うとのことでした。
そこで再度相談いたしましたところ、現在取得できる名寄帳と相続人全員からの上申書を添付して相続登記を申請するということになりました。
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