10年前に作成された登記原因証明情報による抵当権抹消登記
2020年8月4日 16時06分56秒 (Tue)
先日、売買による所有権移転登記をするときに、所有者の方が登記上の住所から引っ越しを何回かしていて、抵当権が設定されていることが分かりました。
この場合、所有権移転登記の前提として、住所の変更登記と抵当権の抹消登記をすることになります。
それで今回、住所変更及び抵当権抹消登記を申請する前提として、住所の履歴は戸籍の附票でつなげることが出来ましたが、金融機関が発行した抵当権抹消登記の登記原因証明情報が10年前に作成されたものでした。
調べてみると、金融機関の代表取締役は、10年前から現在まで同じ方でしたので特に問題は無かったのですが、登記原因証明情報の権利者である所有者の方の住所の記載が10年前の住所でよいのか気になったので法務局に尋ねたところ、矛盾の無い記載であれば問題無いとのことでしたので、そのまま登記を申請し、無事登記が完了しました。
この場合、所有権移転登記の前提として、住所の変更登記と抵当権の抹消登記をすることになります。
それで今回、住所変更及び抵当権抹消登記を申請する前提として、住所の履歴は戸籍の附票でつなげることが出来ましたが、金融機関が発行した抵当権抹消登記の登記原因証明情報が10年前に作成されたものでした。
調べてみると、金融機関の代表取締役は、10年前から現在まで同じ方でしたので特に問題は無かったのですが、登記原因証明情報の権利者である所有者の方の住所の記載が10年前の住所でよいのか気になったので法務局に尋ねたところ、矛盾の無い記載であれば問題無いとのことでしたので、そのまま登記を申請し、無事登記が完了しました。
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