相続登記におけるアメリカ在住日本人の遺産分割協議書

2020年7月1日 12時59分54秒 (Wed)

先日、相続登記をした方の相続人の中に、アメリカ在住の日本人の方がいらっしゃいました。
アメリカには印鑑登録制度が無いので、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付して相続登記を申請することが出来ないので、サイン証明書を遺産分割協議書に付けて相続登記の申請をします。
海外在住の相続人の方が一時日本に滞在するとのことで、日本の住所で印鑑登録が出来るか聞いてみたそうなのですが、登録出来なかったようで、日本大使館で遺産分割協議書に本人が署名し、拇印を押してサイン証明書を付けていただきました。
今回は、二ヶ所の法務局にそれぞれ別々の相続人が取得する不動産があったのですが、遺産分割協議書や相続関係書類がひとつづつしかありませんでしたので、一ヶ所目の法務局の相続登記が終わったら帰ってきた書類を添付して二ヶ所目の法務局に申請をして、無事相続登記が完了しました。

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