敷地権区分建物と登記済証
2020年6月2日 9時21分15秒 (Tue)
敷地権付きの区分建物の贈与や売買の所有権移転登記をするときには、登記済証(権利証)や登記識別情報が必要になります。
そのときに、ほとんどの場合、敷地権である土地の分を含んでいるので、1通添付すれば問題が無いのですが、土地が敷地権になる前に土地の持分を取得している場合、登記識別情報は土地の分と建物の分を添付する必要があり、登記済証も土地と建物で分かれていれば、それぞれ添付する必要があります。
また、土地が敷地権になったのが昭和の頃ですと、土地の登記情報に持分を取得したときの記載が無かったりしますので、土地の閉鎖登記簿の抄本を取得して、受付年月日と受付番号を見て登記済証の番号と一致するかを確認しています。
そのときに、ほとんどの場合、敷地権である土地の分を含んでいるので、1通添付すれば問題が無いのですが、土地が敷地権になる前に土地の持分を取得している場合、登記識別情報は土地の分と建物の分を添付する必要があり、登記済証も土地と建物で分かれていれば、それぞれ添付する必要があります。
また、土地が敷地権になったのが昭和の頃ですと、土地の登記情報に持分を取得したときの記載が無かったりしますので、土地の閉鎖登記簿の抄本を取得して、受付年月日と受付番号を見て登記済証の番号と一致するかを確認しています。
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