抵当権設定登記の取扱店の表示

2020年5月14日 8時46分13秒 (Thu)

抵当権や根抵当権の設定登記の申請をするときに、債権者が銀行の場合は支店名等を取扱店の表示として記載しています。
いままで、信用金庫・信用組合・信用保証協会は登記研究で取扱店の表示が出来ないとなっていましたので、記載はしていなかったのですが、今回登記研究の質疑応答で、信用金庫・信用組合・信用保証協会も取扱店の表示が出来るとされましたので、次回から記載して申請することにします。
なお、この質疑応答が出る前から法務局によっては取扱店の表示が出来たようです。

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