地目の変更と所有権移転登記の登録免許税

2020年5月7日 9時32分07秒 (Thu)

毎年、1月1日の固定資産評価の証明書が4月1日以降に発行されるのですが、その後に地目変更登記をした土地がありました。
今回売買による所有権移転登記をするに際しまして、畑から雑種地になっていましたので、役所に近傍雑種地の評価を入れられるかをたずねたところ、近傍宅地の価格しか入れられないとのことでした。
そこで法務局に確認したところ、近傍宅地の1平方メートルあたりの価格に雑種地の面積を掛けて登録免許税を算出して下さいとのことでした。
普通は宅地の方が雑種地より評価額が高いので、多く納めすぎになるのではないかと思ったのですが、近傍雑種地の価格が評価証明書に記載出来ないので、いつもこの方法で登記をしていますとのことでした。

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