相続関係説明図と相続登記書類の原本還付

2020年4月20日 15時57分18秒 (Mon)

登記申請に添付した書類で、原本還付が出来る書類を法務局から還付していただくためには、還付する書類のコピーを付けて原本に相違ない旨を記載し、押印のうえ書類を返却していただく必要があります。
しかし、相続登記の場合ですと、被相続人の遡って取得した戸籍やその両親を遡った戸籍を添付したりしますので、すべての戸籍のコピーを付けるのは大変です。
そこで、被相続人と相続人の関係を図にした相続関係説明図を付けると、戸籍のコピーを添付しなくても戸籍を還付して頂けます。
しかし、平成17年の不動産登記法改正前は、例えば遺産分割協議のことを記載した相続関係説明図を付ければ、戸籍だけではなく、遺産分割協議書や相続人の住民票、印鑑証明書、被相続人の除票もコピー不要でしたので、現在は昔よりコピーしなければならない書類が増えました。
それに伴い、相続関係説明図に記載する文言も、相続・住所を証する書面は還付した。から相続を証する書面は還付した。に変わりました。

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