他に相続人がいないことの証明書

2020年4月15日 10時02分35秒 (Wed)

今は必要がなくなったのですが、かつては相続登記のときに、他に相続人がいないことの証明書を添付することがありました。
被相続人の戸籍を遡って取得しているときに、戦災で戸籍が焼失してしまっていたりして、戸籍から被相続人の相続人が特定出来ないとき等に、相続人の方全員から自分たちの他に相続人がいないことを記載した書類に、それぞれ住所、氏名を記載していただき、実印を押印して印鑑証明書も付けるというものでした。
例え相続を放棄した方がいても、その方の分も必要でしたので、相続人の多いときは大変でした。
現在は、戸籍が焼失等で発行出来ないことの証明書を添付すれば他に相続人がいないことの証明書は不要になりましたので、相続登記手続きがやり易くなりました。

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