有限会社の役員変更登記の申請意思の撤回による取下げ

2020年4月13日 8時48分08秒 (Mon)

4月の初めに有限会社の役員変更登記を申請したお客さまより、いったん登記を取り止めにして欲しいとのお電話がありました。
今回、退任する予定だった代表取締役の方がいなくなってしまうと、建設業に必要な資格者が役員にいなくなってしまうので業務が出来なくなってしまうからとのことでした。
一度申請した役員変更登記を取下げる場合、申請内容に不備があって補正を理由に取下げるのには別途書類は必要ないのですが、不備がない場合は申請意思の撤回による取下げの委任状が必要になります。
今回は特に不備があるわけではないので、取下げ用の委任状を頂いて役員変更登記の取下げをすることになりました。

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