不動産登記の全部事項証明書取得のオンライン申請

2020年4月10日 9時42分23秒 (Fri)

不動産登記が完了した後には変更後の内容の確認のため、基本的に全部事項証明書を取得しています。
相続登記等で、相続人の方がすでに土地や建物を持分で所有権の取得をしていて、その後の相続登記により単独所有になった場合、最後に移転した持分のところに所有者と表示させるのですが、法務局がうっかり共有者と表示してしまうこと等があります。
このように、証明書を取得して誤記があったときには法務局に連絡して訂正して頂いた後、全部事項証明書を正しい記載の物と差し替えて頂いています。
相続登記等をした不動産がマンションで土地が敷地権になっていない場合は、土地の証明書も取得するのですが、大きなマンションですと大勢の方が共有で土地を所有していますので、全部事項証明書で取得するとかなりの枚数になってしまうことがあります。
そういう場合には、必要な方の情報のみ記載された一部事項証明書を取得しています。
全部事項証明書はオンライン申請で取得できるのですが、一部事項証明書は今のところオンライン申請が出来ないので、法務局へ行って紙の申請書で申請しています。

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