相続登記と4月からの評価証明書

2020年4月9日 8時39分40秒 (Thu)

3月からご依頼を頂いている相続による所有権移転登記があるのですが、遺産分割協議の成立と遺産分割協議書の到着を待っている間に4月になってしまいました。
相続登記の登録免許税を算出するのには、固定資産評価証明書の評価額を基に、相続により移転する割合に税率である1000分の4を掛けて算出するのですが、評価証明書は最新の物が必要になります。
その年の1月1日現在の土地や建物の評価額が記載された評価証明書の発行が開始されるのが4月1日以降になりますので、相続登記の申請に際しましては、令和2年の3月31日までは令和1年度の評価証明書で、令和2年4月1日からは令和2年度の評価証明書を使うことになります。
今回の相続登記の相続人のお客様は、あらかじめ令和1年度の評価証明書を取得されていらっしゃったのですが、4月になってしまったため、委任状を頂いてこちらで評価証明書を取得の後、相続登記を申請することになりました。

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