所有権移転登記と連件で行う抵当権抹消登記
2020年4月2日 16時56分22秒 (Thu)
不動産の売買があって、所有権移転登記を申請するときに、売主様の抵当権が設定されていることがあります。
すでに弁済が終わっている場合は、抵当権の抹消登記に必要な書類があらかじめ手に入るので問題無いのですが、売買代金で売主様が弁済することも多いので、この場合は弁済が終わらないと抵当権の抹消書類が手に入りませんので、売買代金の支払いに際しまして、あらかじめ抹消書類の確認が必要になります。
金融機関によって、抵当権抹消登記に必要な書類の内容をメールやファックスで送って下さるところや、店舗に行くと原本を見せていただけるところ、電話による書類の読み合せのみのところがありますので、それぞれのやり方に応じて対応しています。
所有権移転登記の申請日までに抵当権の抹消登記が終わらないときは、抵当権抹消登記と所有権移転登記を一緒に連件で申請することになります。
すでに弁済が終わっている場合は、抵当権の抹消登記に必要な書類があらかじめ手に入るので問題無いのですが、売買代金で売主様が弁済することも多いので、この場合は弁済が終わらないと抵当権の抹消書類が手に入りませんので、売買代金の支払いに際しまして、あらかじめ抹消書類の確認が必要になります。
金融機関によって、抵当権抹消登記に必要な書類の内容をメールやファックスで送って下さるところや、店舗に行くと原本を見せていただけるところ、電話による書類の読み合せのみのところがありますので、それぞれのやり方に応じて対応しています。
所有権移転登記の申請日までに抵当権の抹消登記が終わらないときは、抵当権抹消登記と所有権移転登記を一緒に連件で申請することになります。
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