昨日の売買による所有権移転の際の住所変更登記

2020年4月1日 9時04分47秒 (Wed)

昨日は、売買による所有権移転登記、住所変更登記、抵当権抹消登記、抵当権設定仮登記の申請がいくつかありました。
その中の一件の住所変更登記が、所有者の方が中国籍の方で、取得できる住民票では住所が登記記録上の住所とつながらないので、法務局に相談したところ、登記識別情報を一緒に送信してくださいとのことでした。
そこで、住所変更登記で住所がつながらないときに、登記済権利証の場合ですと、権利証のコピーを付けて原本還付とするのですが、今回は登記識別情報でしたので、オンラインで所有権に関する登記識別情報を送信しました。

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