家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言書による相続登記

2020年3月30日 8時41分30秒 (Mon)

先日、自筆証書の遺言書による相続登記のご依頼がありました。
このとき、登記記録上の住所と死亡時の住所は一致していたのですが、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書遺言書に書かれている住所は違う住所でした。
お客さまにお聞きしましたところ、遺言者の方は、遺言書を書いたときには、一時的に引っ越しをされていたとのことでした。
この状態ですと、遺言書と登記記録上の方が同じ人物かどうかが、法務局が判断出来ないので、戸籍の附票を登記した時点まで遡って取得して住所移転の履歴をつなげていただきました。
遺言書による相続の場合は、被相続人の相続人をすべて特定する必要がありませんので、通常の相続登記と違って被相続人の戸籍を遡って取得する必要がありません。
今回も、取得いただいた被相続人の戸籍の附票と検認を受けた自筆証書遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍、相続人の住民票と戸籍に登記申請の委任状、評価証明書を添付して登記を申請しまして、無事に相続登記が完了しました。

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