相続登記、贈与登記、抵当権抹消登記等の復代理申請

2020年3月27日 10時40分30秒 (Fri)

現在は不動産登記申請がオンラインや郵送で申請出来るので殆ど無くなってしまいましたが、不動産登記の申請や登記済証の回収に管轄の法務局に行かなければならなかった頃は、事務所から遠い法務局管内の相続登記、贈与登記、抵当権抹消登記等の登記の申請は、地元の司法書士の方に復代理による申請をお願いしていました。
ほとんどの売買や抵当権設定登記のように効力が生じた当日に登記を申請しなければならないものは、遠方でも交通費や日当を頂いて管轄の法務局まで申請と回収に行っていたのですが、相続や贈与の登記、単体での抵当権の抹消の登記等は、2、3日申請が後になっても問題がないことが多かったので、お客様の費用負担も考え復代理申請をしていました。
復代理の申請は、通常の押印の無い登録免許税分の収入印紙を貼った申請書から、代理人の部分を空白としたものと添付書類に加えて、復代理人選任の件が追加された委任状と復代理人になる司法書士の方への委任状を地元の司法書士の方に郵送で送ると、復代理人となった司法書士の方が、自分を代理人として申請書に記入・押印のうえ登記の申請をしてくれて、登記が完了したら登記済証等を受け取って、登記完了後の登記簿謄本、請求書とともに返送していただくというものでした。

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