株式会社の設立登記
2020年3月26日 8時47分44秒 (Thu)
先日、以前行政書士業務のご依頼をいただいたお客様より株式会社の設立登記のご依頼がありました。
会社法が施行されて、有限会社の新規の設立が出来なくなった代わりに、株式の譲渡制限のある小規模の株式会社は、取締役1人で任期が10年等で株式会社を設立できるようになりましたので、株式会社の設立に際して、資本金が100万円くらいで、取締役が1人か2人、株式の譲渡制限を付けて、取締役の任期を10年という形式で株式会社を設立する方が増えました。
今回も役員が二人くらいの小規模な株式会社を設立するとのことでした。
それでも、昔から会社を経営している方だと、資本金を1000万円とし、取締役会を設置して、取締役3人と監査役1人を置いて、取締役の任期は2年で監査役の任期は4年、株式譲渡の承認機関は取締役会と会社法施行前の一般的な株式会社の形式で株式会社を設立することが多いように思います。
会社法が施行されて、有限会社の新規の設立が出来なくなった代わりに、株式の譲渡制限のある小規模の株式会社は、取締役1人で任期が10年等で株式会社を設立できるようになりましたので、株式会社の設立に際して、資本金が100万円くらいで、取締役が1人か2人、株式の譲渡制限を付けて、取締役の任期を10年という形式で株式会社を設立する方が増えました。
今回も役員が二人くらいの小規模な株式会社を設立するとのことでした。
それでも、昔から会社を経営している方だと、資本金を1000万円とし、取締役会を設置して、取締役3人と監査役1人を置いて、取締役の任期は2年で監査役の任期は4年、株式譲渡の承認機関は取締役会と会社法施行前の一般的な株式会社の形式で株式会社を設立することが多いように思います。
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