抵当権設定登記と不動産の表示

2020年3月25日 8時29分38秒 (Wed)

金融機関から不動産を担保にお金を借りて、土地や建物に抵当権を設定しますと、通常は抵当権の設定契約日に土地や建物について、抵当権設定登記を申請する必要があります。
このときに、不動産の所有者である抵当権設定者の住所や氏名が登記記録上のものから変更されている場合には、住所や氏名の変更登記も一緒に連件で申請することになりす。
抵当権設定登記申請の際に添付する登記原因証明情報は、抵当権設定契約書のときと、登記原因証明情報が別に作られている場合があります。
それぞれ、不動産の表示が未記入なことがほとんどですので、当事務所では手書きで不動産の表示を記入していますが、いくつも抵当権設定登記が同じ日にあるときは、書く量もかなり増えるので大変なこともあります。

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