抵当権抹消登記と事前通知

2020年3月19日 8時14分36秒 (Thu)

住宅ローン等を弁済した後の抵当権抹消登記を申請するときに、金融機関から受け取った書類で、抵当権を設定した際の登記済証や登記識別情報通知を不動産の所有権であるお客様が紛失していることがあります。
抵当権抹消登記単体のご依頼を頂いた場合、ほとんど事前通知という手続きで登記の申請をしています。
例えば文京区の不動産の抵当権抹消登記申請の際に、登記原因証明情報と所有者たるお客様の委任状、金融機関の実印の委任状と印鑑証明書を付けて東京法務局の本局に申請すると、法務局から金融機関に抵当権抹消登記の申請書類が提出されていますが間違いないかの通知書が届き、金融機関が間違いないと実印を押印して返送すると抵当権抹消登記の手続きが進みます。
通常の抵当権抹消登記申請手続きと比べて金融機関との郵送のやり取りの期間が加わる分、時間がかかってしまうのが難点です。

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