登記申請の添付書類の捨印

2020年3月18日 8時28分34秒 (Wed)

不動産登記や商業登記の添付書類には、だいたい捨印を頂いています。
不動産の売買で、所有権移転の登記原因証明情報の日付が急に変更になったときや誤字を発見した場合に、委任者の方に再度訂正印を押印していただくお手間をおかけすることなく、訂正が出来るからです。
事務所のパソコンには司法書士の登記申請用のソフトウェアが入っていて、不動産の表示は登記情報が取り込めて、住所も番地の前くらいまでは、登録してある住所の候補を選ぶだけですので、誤字はほとんど無いのですが、売買の当日などに、急な日付の変更があることもあるので、捨印で訂正することがあります。
商業登記の場合は、会社や法人の方が作った役員変更登記の議事録や委任状の誤字を訂正するために捨印を使用することが多いです。
また、金融機関作成の書類は捨印の無いことが多いので、申請の直前まで日付を入れないようにしています。

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