住所変更登記における不動産及び商業登記の添付書類の違い

2020年3月12日 8時34分25秒 (Thu)

例えば、文京区の土地と建物の所有者の方が住所を引っ越しにより変更した場合には、土地や建物の住所変更登記申請のときに、住民票や戸籍の附票等、登記記録上の住所と現在の住所をつなげる書類が必要になります。
住所の移転が1回の場合は、住民票に前住所が載っているので住民票を、2回以上のときには、基本的に戸籍の附票を登記した時点まで遡って取得していただいています。
同一市区町村内で数回の移転があるが、住民票にそのつながりが載っている場合は住民票で取得していただくこともあります。
それに対して、文京区にある株式会社の代表取締役の住所が引っ越しにより変わった場合は、住民票等の添付は不要ですが、当事務所では住民票をご取得いただき、その正確な住所、氏名と移転日を委任状に記載して住所変更登記を申請しています。

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