相続人の一人からの相続登記申請
2020年3月9日 9時12分24秒 (Mon)
法定相続分(法律で定められた持ち分)でする相続登記の場合、相続人が数人いるときは相続人の一人の方から、他の相続人の持ち分も含めて相続による所有権移転登記の申請をすることができます。(自分の持ち分のみの相続登記は出来ません。)
この場合、法務局から登記済証が発行されていた当時には、それが相続人全員の登記済証(権利証)となっておりましたので、特に問題は無かったのですが、登記識別情報通知が発行されるようになってからは相続人の内の一人から他の全員のために相続登記を申請した場合には、その申請した一人のために登記識別情報通知が発行されるのみで、他の相続人には発行されないこととなってしまいました。
そうなると、相続人の方が不動産を売却しようと思っても一人分の登記識別情報しかなく、他の相続人の方は司法書士による本人確認情報の作成などにより不足分を補う必要が生じてしまいます。
このような観点から、相続登記の申請は相続人の全員の方から申請することが望ましいです。
この場合、法務局から登記済証が発行されていた当時には、それが相続人全員の登記済証(権利証)となっておりましたので、特に問題は無かったのですが、登記識別情報通知が発行されるようになってからは相続人の内の一人から他の全員のために相続登記を申請した場合には、その申請した一人のために登記識別情報通知が発行されるのみで、他の相続人には発行されないこととなってしまいました。
そうなると、相続人の方が不動産を売却しようと思っても一人分の登記識別情報しかなく、他の相続人の方は司法書士による本人確認情報の作成などにより不足分を補う必要が生じてしまいます。
このような観点から、相続登記の申請は相続人の全員の方から申請することが望ましいです。
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