相続人による抵当権抹消登記

2020年3月3日 9時43分41秒 (Tue)

住宅ローン等で、ご自宅にローンの担保として抵当権が設定されていて、所有者の方が亡くなってからローンの返済が完了した場合、以前は相続人のうちの1人の方から相続を証する書面を添付して、抵当権者と抵当権抹消登記を申請出来たのですが、現在は亡くなった方から相続人の方への相続の登記をしないと抵当権抹消登記を申請出来なくなっています。
逆に所有者の方が亡くなる前にローンの返済が完了した場合には、その相続人の全員が抵当権抹消登記請求権を承継するので、相続人の一人が自分と他の相続人にために保存行為として、抵当権者と抵当権抹消登記を申請することが出来るとされています。

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