不動産登記と商業登記の法務局の管轄について
2020年2月28日 12時12分06秒 (Fri)
例えば、東京都豊島区の土地と建物を相続した場合の相続登記の申請と、東京都豊島区に会社を作った場合の会社設立登記の申請は東京法務局豊島出張所に申請しますが、埼玉県春日部市の土地と建物を相続した場合の相続登記の申請と、埼玉県春日部市に会社を作った場合の会社設立登記の申請はそれぞれ、相続登記の申請がさいたま地方法務局春日部出張所、会社設立登記の申請がさいたま地方法務局の本局と埼玉県の場合は違う法務局に申請する必要があります。
埼玉県の場合は、不動産登記と商業登記で管轄が違うことが多いので、うっかり違う法務局に申請してしまうと登記の完了が遅れてしまうことがあります。
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