相続や売買、贈与等不動産登記申請における固定資産評価証明書の添付

2020年2月27日 8時48分18秒 (Thu)

相続や売買、贈与等による所有権移転登記を申請するときに、固定資産の評価額を基に登録免許税を算定する関係で、東京都の23区内の不動産ですと都税事務所で取得した最新の年度の固定資産評価証明書の原本を付けて原本還付で登記を申請しています。
東京23区内の評価証明書は文京区のシビックセンターの都税事務所で取得出来ますので、相続登記の申請の際には、相続人の方から委任状を頂いて固定資産評価証明書を代理で取得したりしています。
埼玉県内の法務局も固定資産評価証明書の原本が必要なようですが、札幌の法務局は、固定資産評価証明書は法律で定められた法定の添付書類ではありませんので、コピーで大丈夫です。
先日相続登記を申請した、千葉地方法務局市川支局では、法務局に固定資産評価額の分かる台帳があるため、固定資産評価証明書の添付自体が不要とのことでした。
登記申請に使用する評価証明書は職務上請求書で取得も出来ないので、全国の法務局で添付不要か、固定資産評価証明書や固定資産納税通知書のコピーで大丈夫になると取得する方の手間も費用負担も減って良いのではないでしょうか。

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