登記識別情報の有効証明と失効証明、失効照会

2020年2月26日 8時38分43秒 (Wed)

不動産登記法が変わって、法務局から発行される書類が登記済証(権利証)から登記識別情報になってから、売買による所有権移転登記の日に事前に確認することが一つ増えました。
登記情報で登記されている内容を確認するとともに、売主様が登記識別情報通知をお持ちの場合、万が一登記識別情報が失効していた場合に備えて、失効していないかの確認のため、登記識別情報通知・未失効照会をしています。万が一登記識別情報が失効していると司法書士による本人確認情報の作成など、別の手段で登記を申請する必要があるからです。
登記識別情報になった当時は有効証明を申請していたのですが、事前に登記識別情報が必要なうえに所有者の方の実印の委任状と印鑑証明書をお預かりしなければならず、売主様に負担がかかってしまっておりました。
その後、有効証明と失効証明が職権で請求できるようになり、さらに失効照会が請求できるようになってからは、売主様の負担もなくなり、迅速に手続きを進めることが出来るようになりました。

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