相続登記及び法定相続情報一覧図取得の申請の戸籍

2020年2月21日 8時42分09秒 (Fri)

相続登記及び法定相続情報一覧図取得の申請をするには、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続登記の場合は、だいたい7歳から10歳くらいの年齢から死亡までの戸籍、法定相続情報一覧図取得の申請の場合は、出生から死亡までの戸籍を取得する必要があり、保存期間経過や、戦災などで焼失して交付出来ないときにはその証明書などが必要になりますが、何回も転籍されていると役所ごとに遡って何か所にも請求しなければならないことがあります。
こうなると時間も手間もかかってしまいますが、当事務所は司法書士兼行政書士の事務所ですので、相続登記・相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図取得のいずれかのご依頼をいただければ、職務上請求にて代理で戸籍を取得することも可能です。

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