取締役会のある株式会社が役員を取締役2名にするとき

2020年2月19日 12時24分23秒 (Wed)

昨日、取締役会のある株式会社の役員であるお客様より取締役1名と監査役1名を辞任させて取締役2名の会社にしたいとのご相談がありました。
取締役会のある株式会社の場合最低取締役は3名必要で、監査役も0名に出来ないので、定款を変更して取締役会設置会社の定めと監査役設置会社の定めを廃止して、さらに株式の譲渡制限の承認機関が取締役会になっているので、そちらも変更する必要があることをお伝えしました。また、この会社は監査役の監査の範囲が会計限定でしたので、その定めの廃止の登記も必要でした。
自分で法務局に行けば登記可能かを聞かれましたので、ご自分で登記申請も可能ですが登記の変更部分が多いため、少々大変ではあるとお伝えさせていただきました。

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