株式会社の本店移転登記と登録免許税
2020年2月18日 10時51分12秒 (Tue)
株式会社の本店を移転したことにより会社の住所が変わった場合、本店移転の登記を申請する必要がありますが、法務局の管轄が同一かどうかにより、登録免許税も変わってきます。
例えば埼玉県の場合、埼玉県内の株式会社が本店を埼玉県内で移転した場合は、さいたま地方法務局の本局が埼玉県内の全域を管轄していますので、県内のどこに移転しても3万円ですが、東京都渋谷区の株式会社が東京都新宿区に本店を移転した場合は、管轄の法務局が東京法務局渋谷出張所から東京法務局新宿出張所に変更になるため各法務局に3万円づつ6万円の登録免許税が必要になります。また、管轄が変わるので、会社の印鑑カードも再発行してもらうことになります。
千葉県の場合も株式会社の本店移転の登記に関しましては、千葉地方法務局の本局が千葉県内の全域を管轄していますので、千葉県内の株式会社が県内のどこに移転しても3万円と埼玉や千葉の株式会社は多少お得な印象があります。
例えば埼玉県の場合、埼玉県内の株式会社が本店を埼玉県内で移転した場合は、さいたま地方法務局の本局が埼玉県内の全域を管轄していますので、県内のどこに移転しても3万円ですが、東京都渋谷区の株式会社が東京都新宿区に本店を移転した場合は、管轄の法務局が東京法務局渋谷出張所から東京法務局新宿出張所に変更になるため各法務局に3万円づつ6万円の登録免許税が必要になります。また、管轄が変わるので、会社の印鑑カードも再発行してもらうことになります。
千葉県の場合も株式会社の本店移転の登記に関しましては、千葉地方法務局の本局が千葉県内の全域を管轄していますので、千葉県内の株式会社が県内のどこに移転しても3万円と埼玉や千葉の株式会社は多少お得な印象があります。
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