住宅ローンの返済による抵当権抹消登記

2020年2月12日 10時13分42秒 (Wed)

住宅ローンでご自宅を担保としてお金を借りて抵当権を設定した場合、ご返済の完了後にご自宅を管轄する法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
また、その際に抵当権設定時のご住所から引っ越しされて現在のご住所に変更があり、その住所変更登記をしていないときには、住所変更の登記も一緒に申請する必要があります。
当事務所に金融機関から受け取った抵当権抹消登記用書類一式と所有者の方のご本人の確認できるもの、認印をお持ち下さり、登記申請代理のご依頼をいただければ、住所変更登記の必要性を調査致しまして、住所変更登記が必要な場合には、申請に必要な住民票や戸籍の附票・住居表示の実施証明書等を代理で取得して住所変更登記及び抵当権抹消登記を申請することも可能です。


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