司法書士(商業登記)
商業登記
会社の登記会社の登記事項に変更があったときには、その変更が生じたとき
から基本的に本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては
2週間、支店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては3週間
以内に変更の登記の申請をする必要があります。
登記懈怠に対しては過料に処せられる規定もありますので、うっかり
忘れていて、過料の支払い請求の通知が来たりしないように早めの登記
申請が必要になります。
下記は当事務所が行っている会社に関する主な登記です。
* 登記された内容
(役員・商号・目的・本店住所等)の変更登記
(役員の変更登記)
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)の変動があった
場合や、結婚等で名前が変わったとき、住所が登記されている
役員の住所が変わった場合等に行う登記です。例えば取締役会
と監査役を置いている会社が監査役の規定を廃止して取締役
だけにするには、監査役の変更登記と監査役設置会社の定めの
廃止の登記だけではなく、取締役会設置会社の定めの廃止の
登記、株式の譲渡制限の承認機関を取締役会としているときは
承認機関の変更登記も必要になりますので注意が必要です。
☆代表取締役変更(株式会社)⇒クイック
☆取締役会、監査役設置会社が取締役1名のみにする
役員変更⇒クイック
(商号の変更登記)
会社名が変わったときに行う登記です。同一所在場所での同一
商号は禁止されています。株主総会で商号変更に伴う定款
変更決議を行います。
(目的の変更登記)
会社の行っている業務内容が変わったときに行う登記です。
株主総会で目的変更に伴う定款変更決議を行います。
(本店移転の登記)
会社の本社の住所に変更があったときに行う登記です。同一
法務局管内の移転による変更か他の法務局の管轄内への移転
かにより手続が変わります。
* 会社設立登記
会社を新しく作るときに行う登記です。株式会社の場合、
会社設立の登記によって会社が成立します。
* 会社解散に必要な会社解散・清算人選任・清算結了登記
会社をやめるときに行う登記です。まず、解散の登記と清算人の
選任(就任)の登記をして、清算手続きが終了したところで、清算
結了登記を行います。
* 会社合併・分割登記
2つの会社を1つの会社にまとめたり、1つの会社を2つに分け
たりする場合に行う登記です。
* 資本金の額の増加(増資)登記等
会社の資本金の額を追加出資等により、増額する場合に行う登記です。
不動産登記に関しましては「司法書士業務(不動産)」をご覧ください。
上記業務の詳しい内容や上記業務以外の業務で疑問等あれば、
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