Q & A(司法書士業務)

 登記とはなんでしょうか?
法律に基づく権利関係などを第三者に公示するため、一定の事実を法務局(登記所)
    に備える登記簿に記録すること。
    登記簿に記載された内容を広く知らせることによって、その権利が公に認められるこ
    とになる。

   例:AさんがBさんから土地を買う。
   売買契約書を交わし、それによって土地の売買が行われたことを証明する。
   だがこれはあくまで、土地に関する商行為が行われたことを示しているだけ。
   土地の所有権がBさんからAさんにかわったことを登記することによって、その土地の
   持ち主がAさんであることを第三者にしらせる。
   万が一、土地に関して第三者とトラブルになったとしても、登記簿に記載された事柄
   は登記した人の権利として守られる。


 銀行の住宅ローンの返済が終わったのですが、自宅についている抵当権は銀行で消してくれるのでしょうか。
 通常銀行では抵当権の抹消登記は行わないので、銀行からいただける抵当権抹消書類とともに抵当権抹消登記の申請書を作成し、法務局に抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。当事務所に金融機関から受け取った抵当権抹消書類一式をお持ちいただければ抵当権抹消登記申請書の作成、日本全国の法務局に対する抵当権抹消登記申請の代行も行います。お気軽にご相談下さい。

 建設業を行うために会社を作ろうと思うのですが、資本金(出資金)はいくらくらいにすればよいでしようか。
 現在出資金1円から株式会社を設立することが可能ですが、例えば建設業の一般許可の場合、純資産額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があること又は許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあることが要件の一つになっておりますので、500万円以上とするのがおすすめです。



 会社を設立したいので、流れを教えてください。
株式会社を設立するときに株主を募集しない発起設立の場合のおおまかな流れです。

(1)商号の調査
商号(会社の名前)を決める際に、設立する会社と同一の場所に同一の商号があると設立登記ができませんので、設立する場所の管轄の法務局又は地方法務局で商号の調査をします。また不正の目的をもって、他の会社であると誤認させるおそれのある商号の使用は禁止されていますので、類似の商号の調査もお勧めいたします。

(2)発起人(発起設立に際して会社に出資する人)による会社の内容の決定
設立する会社の商号、本店の所在地、目的(会社が行う事業の内容)、役員、資本金の額、事業年度、株式に譲渡制限をつけるかなどを決めます。

(3)会社の印鑑の作成
会社の実印となる法務局に届け出る印鑑を作成します。この印鑑は、辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形の中に収まるものであることが必要です。その他銀行印等も作成しておくと便利です。

(4)書面による定款又は電子定款の作成
会社の基本的な事項を定めた定款を作成します。書面で作成する場合は、会社保管用、公証役場保管用、法務局提出用と3通作成します。電子定款ではなく、書面で定款を作成する場合、公証役場保管用の定款には4万円の収入印紙を貼る必要があります。電子定款の場合は4万円は不要になります。

(5)発起人、役員の印鑑証明書の取得
公証役場提出用として、発起人全員の印鑑証明書を取得します。法務局提出用として、取締役会を設置しない会社は取締役になる方全員の印鑑証明書を、取締役会を設置する会社は代表になる方の印鑑証明書を取得します。

(6)定款の認証
設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の公証役場で、定款の認証を受けます。電子定款の場合は、法務大臣によって指定された指定公証人のいる公証役場で定款の認証を受けます。

(7)出資金の払込み
発起人の口座に出資金を払い込みます。

(8)登記の申請
設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に登記の申請をします。

(9)登記事項証明書等の取得
法務局または地方法務局で登記が完了いたしましたら、必要に応じて登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。

(10)諸官庁への届出
設立の日から、一定期間内に税務署やハローワーク等に必要に応じて各種届出を行います。

   随時更新してまいります。